10/16(木)申込開始 成年後見ってなぁに?

イベント・講座

認知症などで財産を動かすことができなくなっても後見人として認められた人が
管理できます。また、本人が不当な契約をさせられたとしても後見人が手続きすれば
取り消せるので資産を守ることができます。後見人について詳しく学んでみませんか?
司法書士の先生がわかりやすくお話いたします。学んでみませんか?

成年後見チラシ